民生委員児童委員の職務
民生委員の職務
民生委員法 第十四条
- 一
住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 - 二
援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ,助言,その他の援助を行うこと。 - 三
援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 - 四
社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 - 五
社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)
その他の関係行政機関の業務に協力すること。 - 2
民生委員は,前項の職務を行うほか,必要に応じて,住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
児童委員の職務
児童福祉法 第十七条
- 一
児童及び妊産婦につき,その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 - 二
児童及び妊産婦につき,その保護,保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。 - 三
児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し,その事業又は活動を支援する。 - 四
児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 - 五
児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 - 六
前各号に掲げるもののほか,必要に応じて,児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
主任児童委員の職務(児童福祉法第17条)
児童福祉法 第十七条
2
主任児童委員は,前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。