民生委員児童委員について
- 誰もが安心して、住み慣れた地域で暮らすことができるよう、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行うボランティアです。
- 「民生委員法」に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けています。
- 民生委員児童委員は、非常勤の特別職の地方公務員に該当しますが、給与は支給されません。
- 全国に23万人の委員が配置されています。
- 民生委員は、児童委員を兼ねており、担当する区域が定められています。
- 民生委員児童委員の中から選ばれた、地域の子どもに関する問題を専門に担当している『主任児童委員』がいます。(担当区域はありません)
- 任期は3年で、再任も可能です。福祉問題の解決は時間を掛けて行うことが必要なことがあるため、民生委員児童委員の交代が行われた場合も、その活動は必ず引き継がれ、継続されます。
民生委員児童委員は活動の際、上記マークをかたどったバッジを携行し活動を行っています。この図柄は昭和35年に公募して選ばれたものです。
幸せのめばえをしめす四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の字と児童委員をしめす双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕をあらわしています。なお、バッジは国から貸与されているものです。
どのように選ばれるの?
市町に設置された民生委員推薦会により選考が行われ、都道府県知事に推薦されます。都道府県知事は市町で推薦された人々について、都道府県に設置された地方社会福祉審議会において意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
基本姿勢
民生委員児童委員は3つの基本姿勢を守り、活動しています。
- 1.社会奉仕の精神
- 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談や必要な援助を行います。
- 2.基本的人権の尊重
- 活動を行うに当たり、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。
人種、信条、社会的身分または門地による差別や優先的な取り扱いはしません。 - 3.政党・政治的目的への地位利用の禁止
- 職務上の地位を政党や政治目的のために利用することはありません。
民生委員児童委員活動の7つのはたらき
民生委員児童委員活動の基本には7つのはたらきがあります。