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寄付のお願い

 広島県社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける県民のみなさまや法人事業所、地域組織団体等からの寄付金をお受けしています。

 

寄付金の例

  • 社会福祉のために役立てようと思ったとき
  • お祝いごと、催し物による収入や香典返しの一部を
  • バザー、映画会などの収益金を
  • 引き出しなどに眠っている小さなお金を(リーストコイン)
  • 遺産の一部を地域社会のために役立てようと思ったとき
  • 事業所が地域社会に利益還元を考えられるとき など

 いただきました寄付金は、税法上、寄付金控除の対象となり、優遇措置を受けることができます。

 

寄付の種類と用途

【1】一般寄付

 県域(圏域)のさまざまな地域福祉活動に活用させていただきます。

 

【2】ふれあい基金への寄付

 寄付金は、ふれあい基金として次の5つの基金に積み立て、その果実(基金利子)をもとにそれぞれの事業を実施しています。

ボランティア基金

・住民による「小地域ふれあいサロン」活動やご近所お互いさま活動の推進

・地域まるごと福祉教育活動の推進

・ボランティア活動リーダー等で構成する「地域の福祉をすすめる会」の組織化、推進

・被災者生活サポートボラネットの基盤整備

福祉基金

・社会福祉従事者対象の研修の実施

交通遺児就学奨励基金

・交通遺児就学奨励金の給付

社会福祉振興基金

・地域福祉活動を進めるための「あったかふくしのまちづくり計画」の策定推進

かけはし基金

・成年後見制度に関する相談受付、普及啓発

 

寄付金に対する税法上の優遇措置について

寄付者が個人の場合 (所得税法第78条該当)

 所得税に関わる「寄付金控除の対象」となっています。
 確定申告の際に、本会が発行する領収証を所轄税務署へご提出ください。
 ※相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は相続税の対象外となります。

寄付者が法人の場合(法人税法第37条該当)

 一般の寄付とは別枠で損金の額に参入することができます。
 ※詳しくは次の法人税法を参照してください。
  法人税法第37条第1項、法人税法第37条第4項、
  法人税法施行令第73条、法人税法施行令第77条の2

※これらの措置を受けるため確定申告に、本会の発行する領収書が必要となりますので、大切に保存してください。

 

寄付金の申込方法

 寄付金をお申し込みされる場合は、寄付申込書に必要事項をご記入いただき、郵送またはFAXによりお知らせください。おって事務局から詳しい手続きについてご連絡いたします。

寄附申込書

 

お問合せ先

総務企画課

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8:30~17:30
 ※土日祝日・年末年始(12/29~1/3)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)
平日 8:30~17:30
(土日・祝日・年末年始は休業)

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