寄付のお願い
広島県社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける県民のみなさまや法人事業所、地域組織団体等からの寄付金をお受けしています。
寄付金の例
- 社会福祉のために役立てようと思ったとき
- お祝いごと、催し物による収入や香典返しの一部を
- バザー、映画会などの収益金を
- 引き出しなどに眠っている小さなお金を(リーストコイン)
- 遺産の一部を地域社会のために役立てようと思ったとき
- 事業所が地域社会に利益還元を考えられるとき など
いただきました寄付金は、税法上、寄付金控除の対象となり、優遇措置を受けることができます。
寄付の種類と用途
【1】一般寄付
県域(圏域)のさまざまな地域福祉活動に活用させていただきます。
【2】ふれあい基金への寄付
寄付金は、ふれあい基金として次の5つの基金に積み立て、その果実(基金利子)をもとにそれぞれの事業を実施しています。
ボランティア基金
・住民による「小地域ふれあいサロン」活動やご近所お互いさま活動の推進
・地域まるごと福祉教育活動の推進
・ボランティア活動リーダー等で構成する「地域の福祉をすすめる会」の組織化、推進
・被災者生活サポートボラネットの基盤整備
福祉基金
・社会福祉従事者対象の研修の実施
交通遺児就学奨励基金
・交通遺児就学奨励金の給付
社会福祉振興基金
・地域福祉活動を進めるための「あったかふくしのまちづくり計画」の策定推進
かけはし基金
・成年後見制度に関する相談受付、普及啓発
寄付金に対する税法上の優遇措置について
寄付者が個人の場合 (所得税法第78条該当)
所得税に関わる「寄付金控除の対象」となっています。
確定申告の際に、本会が発行する領収証を所轄税務署へご提出ください。
※相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は相続税の対象外となります。
寄付者が法人の場合(法人税法第37条該当)
一般の寄付とは別枠で損金の額に参入することができます。
※詳しくは次の法人税法を参照してください。
法人税法第37条第1項、法人税法第37条第4項、
法人税法施行令第73条、法人税法施行令第77条の2
※これらの措置を受けるため確定申告に、本会の発行する領収書が必要となりますので、大切に保存してください。
寄付金の申込方法
寄付金をお申し込みされる場合は、寄付申込書に必要事項をご記入いただき、郵送またはFAXによりお知らせください。おって事務局から詳しい手続きについてご連絡いたします。
お問合せ先
総務企画課
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8:30~17:30
※土日祝日・年末年始(12/29~1/3)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)