障害福祉分野就職支援金 貸付後の各種手続きのご案内
貸付(資金交付)後は、下記の「各種手続きに関する手引き」に沿って、状況に応じて、各種手続(報告・申請・届出等)を期日までに行ってください。
※借受人として必要な手続きをされない場合は、「返還」となりますので、ご留意ください。
各種様式のダウンロード
N0. |
様式名 |
用 途 |
1 |
・障害福祉職員の業務に従事中のほか、産休育休や疾病等のやむを得ない理由で返還猶予を希望する場合に提出してください。 ※やむを得ない理由での返還猶予の場合は必ず本会まで連絡してください。 |
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2 |
・新規就職のほか、職種・雇用形態変更、法人内配属先異動、休職(療養、出産・育児、介護等)、復職、退職など、就業状況に変化があった場合に提出してください。 ※証明日の記載及び従事先の公印(社印)がないものは無効 |
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3 |
・猶予期間中の在職証明(4月1日時点)として毎年4月30日までに報告してください。※資格登録年度を除く ※証明日の記載及び従事先の公印(社印)がないものは無効 |
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4 |
障害福祉職員業務求職活動報告書 |
・離職日の翌月末までに再就職できなかった場合に提出が必要な書類です。 |
5 |
・2年間従事した場合、従事期間を証明する就業状況報告書と併せて提出してください。 ※借受人の責による事由により免職された場合や特別な事情なく恣意的に退職した場合は一部免除の要件に該当しません。 |
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6 |
・返還事由が生じた場合に提出が必要です。 |
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7 |
・借受人及び連帯保証人の住所、氏名、電話番号等連絡先、職業等に変更があった場合は、本様式にて速やかに報告してください。住所または氏名変更の場合は住民票等の証明書類の添付が必要です。 |
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8 |
・借受人及び連帯保証人が死亡したときに提出してください。 ※死亡後の取扱いは状況別に異なります。詳しくは本会にお問い合わせください。 |
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9 |
・借受人や連帯保証人以外の人(相続人等)が返還する場合に提出してください。 例:借受人や連帯保証人が死亡し、相続人が返還するとき など |
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10 |
・連帯保証人が災害、疾病、負傷等その他やむを得ない事情により、借受人と連帯して債務を返還(保証)することが困難になった際に、変更を申請する様式です。 ※変更の可否は審査により決定します。 |
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11 |
・連帯保証人を変更する場合、新連帯保証人の同意が必要です。 |
お問合せ先
福祉人材課 介護福祉士修学資金等貸付事業
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-207-2399
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)