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福祉系高校修学資金貸付事業

 福祉系高校に入学又は通う生徒で、介護福祉士を取得し、将来県内において介護業務に従事しようとする人に、修学資金を貸付け、資格取得や介護分野への就職を応援する制度です。
 なお、広島県内で3年間継続して従事した場合は、全額返還免除となります。

福祉系高校卒業後の各種手続きについてはこちら

 

貸付事業の内容

 資金の詳細については、次の書類を参照してください。

福祉系高校チラシ(R6年度用)

福祉系高校取扱要領

福祉系高校広島県実施要綱

 

貸付金額(限度額)

 <貸付額>
 ・修学準備金        30,000円以内(入学時に限る)
 ・介護実習費        30,000円以内(年額)
 ・国家試験受験対策費用   40,000円以内(年額)
 ・就職準備金       200,000円以内(卒業時に限る)

 <利子>
  無利子

  ※入学金・授業料への充当は対象外です

 

貸付対象者

 次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、福祉系高校を卒業後に広島県において、介護職員等の業務に従事しようとする人が対象です。

①原則として広島県に住民登録をしている。
②広島県内の福祉系高校の生徒である。
③福祉系高校の生徒となった年度の前年度に広島県に住民登録をしていた人であり、かつ、福祉系高校
 での修学のため転居をしている。
 ※ 広島県内の福祉系高校の生徒を優先します
 ※ 申請者が生活保護受給世帯の場合は、福祉事務所の同意が必要です

 ただし、次の他制度等との併用はできません

他の都道府県が実施する福祉系高校修学資金貸付、介護分野就職支援金貸付、障害福祉分野就職支援金貸付、介護福祉士修学資金貸付、生活福祉資金(教育支援資金)、母子父子寡婦福祉資金、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金、その他本資金と資金使途が同種の給付及び貸付 等

 

連帯保証人

 法定代理人が保証人となり、連帯して債務を負担します(一人必要)。

 <連帯保証人の要件>
  申請者が未成年の場合、連帯保証人は原則、法定代理人としてください。ただし、次のいずれにも
  該当する者
  ・広島県内に居住し住民登録している。(ただし、3親等以内の親族は県外在住の人も可)
  ・日本国籍を有する者または、外国籍で在留資格が永住者等である
  ・返還となった場合でも、生計を維持できる収入があること
  ・貸付決定者(借受人)と連帯して債務(延滞利子含む)を返還する意思がある

  ※審査により、連帯保証人として適当と認められない場合があります。

 

返還免除

 福祉系高校を卒業後(大学等に進学した場合は大学等を卒業後)、1年以内に介護福祉士の資格登録を行い、広島県内において介護職員等の業務に3年間継続して従事したときに返還免除となります。

 

申請方法

 在学中の福祉系高校を通じての申込となりますので、受付方法等の詳細は福祉系高校へご確認ください。(申請は福祉系高校在学中に1回限りとします)

<申請受付期限>
 令和6
年5月31日(金)(本会必着)
 ※貸付決定には1か月程度かかります。

<県内貸付対象校>
 学校名:広島県立黒瀬高等学校
 学科名:福祉科
※県外の福祉系高校に通う生徒で、申請を希望する場合は、学校を通じて本会 へお問い合わせください。

 

貸付金の交付

 毎年度 7~8 月頃に借受人名義の口座に分割送金します。
                                        

学年(令和6年度時点) 交付年度 修学準備金 介護実習費 国家試験受験対策費用 就職準備金 合計
1年生 令和6年度 30,000円 30,000円 40,000円   100,000円
令和7年度   30,000円 40,000円   70,000円
令和8年度   30,000円 40,000円 200,000円 270,000円
2年生 令和6年度   30,000円 40,000円   70,000円
令和7年度   30,000円 40,000円 200,000円 270,000円
3年生 令和6年度   30,000円 40,000円 200,000円 270,000円

※各費用の貸付上限額を記載しています

介護以外の福祉分野への就職

 福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行ったが、介護職員等の業務に従事せず、介護以外の返還免除対象業務に従事した場合は、福祉系高校修学資金の返還に充てるための資金を貸付ける「福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業」へ移行します。この場合、資金の送金は行わず、本会において移行処理を行います。なお、介護以外の返還免除対象業務※に3年間従事した場合も、全額返還免除となります。

※介護以外の返還免除対象業務とは

社会福祉士及び介護福祉士試験の受験資格認定に係る業務の範囲から介護職員等の業務を除いた業務
詳細は、厚労省通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の別添 1 に定める職種若しくは、別添 2 に定める職種又は当該施設の長の業務から介護職員等の業務を除いた範囲の業務となります。

厚労省通知「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の 認定に係る介護等の業務の範囲等について」
Excel対象業務の範囲

 

申請書類

基本書類】
 次の書類に、福祉系高校が作成した「推薦書(高校用)」を添えて、福祉系高校を通じて本会へ提出してください。

No 様式名 留意事項
1

推薦書(高校用)_202204版

福祉系高校が作成したものに限る
2

申請書類送付票

申請書類送付票の記載の順に、書類がそろっているか☑をしてください。
3

借受申請書

※該当箇所はもれのないようすべて記入のこと
※借入申請書及び別添留意事項の同意欄記入にあたって、借受申請者及び連帯保証人、法定代理人(親権者等)は各自が必ずすべて自署すること
4 住民票(借受人) ※本籍地及び世帯全員の記載があるもの
※個人番号の記載がないもの
※3か月以内に発行されたもの
※現住所と住民票住所が一致していること
※コピーではなく原本を提出のこと
※外国籍の人は「国籍・地域」「中長期在留者・特別永住者等の区分」「在留カード等の番号」「在留資格・在留期間等・在留期間等満了日」の記載があるもの
5

個人情報の取扱に関する同意書

※借受申請者及び連帯保証人が内容をすべて確認のうえ、各自がそれぞれの署名欄に必ず自署すること

 6

福祉事務所長の意見書(生活保護世帯の場合) ※福祉事務所が当該世帯の自立更生を促進するために必要があると認めていること
※貸付金については収入認定しないこと

住民票
(連帯保証人)

・本籍地の記載があるもの
・個人番号の記載がないもの
・3か月以内に発行されたもの
・現住所と住民票住所が一致していること
・コピーではなく原本を提出のこと

収入及び課税状況が確認できる書類
(連帯保証人)
次のいずれか1点を提出のこと
・市町県民税課税台帳記載事項証明書
・市町民税・県民税特別徴収税額決定通知書(写)
・前年分源泉徴収票(写)
・直近3か月分の給与明細書(課税状況の記載があるもの)の写し 等

※No.7・8は連帯保証人関連の書類です。

 

貸付金の返還

 次のいずれかに該当する場合は、原則該当する事由の生じた日の翌月から、県社協が定める金額を一括または月賦の均等払い(返還期間は貸付期間の2倍の月数以内)に返還していただきます。

 ①貸付契約が解除されたとき
 ②福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士として登録しなかったとき
 ③福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行ったが、広島県内において介護職員等
  の業務に従事しなかったとき
 ④広島県内等において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき
 ⑤業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき
 ⑥その他、県社協が求める報告・届出等に応じない等、借受人等債務関係者としての責務を遵守しな
  いとき

※最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還すべき額(残元金)に対して年 3%の延滞利子
 が発生します。

 

お問合せ先

福祉人材課 介護福祉士修学資金等貸付事業

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-207-2399
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時00分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

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