介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付事業
この制度は、介護福祉士指定養成施設等又は社会福祉士指定養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目ざす学生に対し修学資金を貸し付け、修学を容易にすることにより、質の高い福祉人材の養成確保を目的としています。
貸付後に広島県内で継続して5年間従事した場合、全額返還免除となります。(詳細は別途取扱い参照)
※令和7年度入学生を対象とする募集案内を掲載しております。
※進学する養成施設を通じてのお申込みとなります。受付方法や期間は養成施設により異なります。
※県内養成施設入学生を優先とします。県外養成施設への入学生は養成校を通じて本会へご相談ください。
すでに借りている人
貸付後の手続きについて
次の手引きを参考として、各種手続きを行ってください。
介護福祉士・社会福祉士修学資金養成施設卒業後の各種手続きに関する手引き(別タブで開きます)
貸付後の手続きに必要な届出様式について
これから申請を予定している人
貸付事業の内容
事業の詳細については、次の書類を参照してください。
広島県介護福祉士修学資金等貸付実施要綱_20230401改正(別タブで開きます)
※ 本貸付事業は、「広島県介護福祉士修学資金等貸付実施要綱」に基づき、運営しています。
介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付事業 取扱要領_20230401改正(別タブで開きます)
貸付金額
No |
資金種類 |
金 額 |
1 |
入学準備金 |
200,000円以内 |
2 |
学費(正規の修学期間を上限とする) |
50,000円以内(月額) |
3 |
生活費加算 |
年齢および居住地に対応する金額以内 |
4 |
就職準備金 |
200,000円以内 |
5 |
国家試験受験対策費用 |
40,000円以内 |
※No.3は生活保護世帯等に限る
※No.4は就業中の場合は対象外
※No.5は介護福祉士課程に限る
貸付対象者
次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、養成施設を卒業後に広島県において、実施要綱第12の1の(1)に規定する返還免除対象業務に従事しようとする人を対象とします。
(1)原則として広島県に住民登録をしている |
※ただし、働きながら通信課程等を受講する人も含まれます。
※就労活動に制限がない在留資格(特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国籍の方も対象となります。
※介護福祉士養成課程に修学する外国人留学生についても対象となります。
【注意】
〇高等職業訓練給付金等の国庫補助事業、本資金と同種の使途である貸付金や給付金を利用している人は貸付対象になりません。
〇高等教育の修学支援新制度(授業料等減免及び給付型奨学金)との併給については、高等教育の修学支援新制度が優先されます。なお、給付型奨学金の対象者は、生活費加算は利用できません。
【本資金と併用できない制度等】 |
連帯保証人
連帯保証人が一人必要です。
※資金の返還を求められた際に債務を負担できる人が必要です。
連帯保証人は、貸付を受けた人が貸付金の返還を求められ返還を行わない場合は、全ての返還債務を負担していただきます。
<連帯保証人の要件>
次のいずれにも該当する者
・広島県内に居住し、住民登録している者(ただし、3親等以内の親族は県外在住の者も可)
・日本国籍を有する者または外国籍で在留資格が永住者等の者
(外国人留学生については、特例として法人による連帯保証も可)
・貸付決定者(借受人)と連帯して債務(延滞利子含む)を返還する意思があること
・返還となった場合でも、生計を維持できる収入があること
※原則、申請者が未成年である場合は、連帯保証人は法定代理人としてください。
ただし、上記の要件を満たさない場合は、他の連帯保証人を設定してください。
※外国人留学生における法人保証については、取扱要領にて詳細を確認してください。
※審査により、連帯保証人として適当と認められない場合があります。
借入申請の手続き
進学する養成施設を通じての申込となります。※受付方法や期間は養成施設によって異なります。
※書類の準備にあたって、申請書類送付票に記載の「提出にあたっての留意事項等」に従いご準備ください。
※申請にあたり、本貸付事業の実施要綱及び取扱要領を必ずご確認ください。
申請に必要な書類
次の書類に養成施設が記載する、推薦書兼在学証明書 を添えて養成校を通じて本会まで提出してください。なお、外国人留学生の申請の場合は、別途専用様式がありますので、本会へお問い合わせください。
【基本書類】※次のWordファイルは別タブで開きます。
No | 様式名 | 留意事項 |
1 | 【修学】様式_申請書類送付票_202310版 | 申請書類に添えて提出してください。 |
2 | 【修学】借受申請書_202401版 | 印刷時は必ず両面印刷してください。 ※法定代理人欄は、自署すること(押印不要) |
3 | 住民票 (本人:本籍地及び世帯全員の記載があるもの) |
原本を提出してください。 |
4 | 【修学】個人情報の取扱に関する同意書_202404版 | 印刷時は必ず両面印刷してください。 ※借受申請者及び連帯保証人欄は、各自が必ず自署すること(押印不要) |
5 | 養成施設の合格証明書(写) | ※入学前に入学準備金の交付を希望する場合 |
6 | 離職証明書 | ※入学時に45歳以上で離職後2年以内の場合 |
7 | 生活保護が廃止されたことのわかる証明 (借受申請者) |
※生活費加算の申請を希望する場合 ※入学前に申請する場合は「福祉事務所の意見書」および「生活保護受給証明書」を提出し、入学後に生活保護の廃止されたことのわかる証明書を提出すること |
8 | 生活保護に準ずる世帯である証明書 (保護者等全員) |
※生活費加算の申請を希望する場合 |
9 | 養成施設推薦書 | ※入学後に養成施設から本会に直接提出 |
10 |
住民票(連帯保証人:本籍地の記載があるもの) |
原本を提出してください。 |
11 | 収入及び課税状況が確認できる書類(連帯保証人) |
※次のいずれか1点を提出のこと |
※No.10・11は連帯保証人関連の書類です。
申請受付期限(県内養成施設) ※本会必着(養成施設を通じて申請)
入学前に入学準備金の交付を希望する場合 令和7年1月10日(金曜日)
その他の場合 令和7年5月9日(金曜日)
※受付方法や期間は養成施設によって異なります。
※県外養成施設の入学生については、5月の申請受付終了後、貸付枠に余りがあれば、申請が可能です。
貸付金の返還
次のいずれかに該当する場合は、該当する事由が発生した日の翌月から本会が定める金額を一括または月賦の均等払いで返還していただきます。
(1)貸付契約が解除されたとき
(2)養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士若しくは社会福祉士として登録せず、または県内等において返還免除対象業務に従事しなかったとき
(3)県内等において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき(県外で従事した場合も含む)
(4)業務外の事由により死亡、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき
(5)その他本会が求める報告・届出等に応じない等、借受人等債務関係者としての責務を遵守しないとき
※最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還額(残元金)に対して3%の延滞利子が発生します。
※国家試験不合格の場合は、所定の申請手続きをすることにより、最長で連続して3回目の受験まで返還猶予が可能です。
※詳細については、本貸付事業の実施要綱及び取扱要領を確認すること。
お問合せ先
福祉人材課 介護福祉士修学資金等貸付事業
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-207-2399
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)