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児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金は、児童養護施設等入所中または里親等へ委託中の者及び児童養護施設等を退所した者または里親等への委託が解除された者に対して、自立支援資金を貸し付け、もってこれらの者の円滑な自立を支援することを目的とした資金です。

 貸付を受けた債務関係者のみなさまは次の「資金交付後の各種手続きのご案内」ページから

 

貸付対象者

 自立支援資金の貸付対象者は、次の3つの区分に分類します。

区分 要件
進学者

次のいずれにも該当する者

(1)大学等への進学を機に、児童養護施設等を退所、または里親等の委託を解除され、5年以内にある者
(2)保護者等からの経済的な支援が見込まれない者
(3)大学等に在学し、かつ正規の就学年数の範囲内にある者

上記(1)には、措置延長により大学等に在学中に児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された者を含む。

就職者

次のいずれにも該当する者

(1)就職を機に、児童養護施設等を退所、または里親等の委託を解除され、5年以内にある者
(2)保護者等からの経済的な支援が見込まれない者
(3)就職している者

上記(1)には、児童養護施設等に入所中または里親等へ委託中に就職し、就業を継続しているあいだに、児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された者、平成26年4月1日以降に就職を機に児童養護施設等を退所または里親等への委託が解除された者を含む。

資格取得希望者

次のいずれかに該当し、就職に必要となる資格の取得を希望する者
(1)児童養護施設等に入所中または里親等に委託中の者
(2)児童養護施設等を退所または里親等への委託解除後5年以内にある者であって、大学等に在学する者

【表中の文言の説明】
「児童養護施設等」・・・広島県内に所在する児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設または児童自立生活援助事業所をいう。
「里親等」・・・広島県内に居住する里親若しくは広島県内に所在する小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)をいう。
「大学等」・・・学校教育法(昭和22年法律第26号)第83 条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124 条に規定する専修学校等をいう。

 介護福祉士修学資金等貸付事業、保育士修学資金貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付を受ける者については、本貸付事業の対象になりません。

 

 自立支援資金の内容

生活支援費

貸付対象 進学者
貸付期間

大学等に在学する期間(原則、正規の就学期間)

貸付額

月額5万円

医療機関を定期受診する場合、貸付期間のうち2年間まで医療費等の実費相当額を追加可能(詳細は本会へご相談ください)

資金使途(具体例等)

大学等在学期間中の生計に必要な経費

・食費、水道光熱費、電話代、日用品等

貸付方法等 分割または月決めによる交付
交付月:5月、7月、10月、1月
・4~6月分を5月に、7~9月分を7月に、10~12月分を10月に、1~3月分を1月に交付します。
・申請のあった月以降を貸し付けます。

 

家賃支援費

貸付対象 進学者、就職者
貸付期間 進学者:大学等に在学する期間(原則、正規の就学期間)
就職者:貸付開始月から2年を限度として就労している期間

貸付額

月額 1か月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費含む)

居住地における生活保護制度上の単身世帯の住宅扶助額を上限とする(金額については本会へご相談ください)

資金使途(具体例等) 大学等在学期間中または貸付開始月から2年以内における就労期間中の家賃代(管理費及び共益費含む)
貸付方法等 分割または月決めによる交付
交付月:5月、7月、10月、1月
・4~6月分を5月に、7~9月分を7月に、10~12月分を10月に、1~3月分を1月に交付します。
・申請のあった月以降を貸し付けます。

 

資格取得支援費

貸付対象 資格取得希望者
貸付期間

入所(委託)期間中または大学等在学期間中(随時)

貸付額

上限25万円(必要と認められる場合は、上限額の範囲内で複数回の申請可)
資金使途(具体例等)

就職に必要となる資格取得に要する費用の実費

・受講料、検定料等

貸付方法等 一括交付

 

共通事項

貸付利子 無利子
連帯保証人

原則、1名必要。ただし、連帯保証人を立てない場合であっても、申請可。
【連帯保証人の要件】
次のいずれにも該当する者
・広島県内に居住し住民登録している者(ただし、3親等以内の親族は県外在住の者も可)
・行為能力者であり債務を弁済する資力を有すること
・貸付決定者(借りた人)と連帯して、延滞利子を含む債務を返還する意思があること

返還免除(主なもの)

○次のいずれかに該当する場合は、貸付金を全額免除します。
・進学者が大学等を卒業した日から1年以内に就職し、5年間引き続き就業を継続したとき
・就職者が就職した日から、5年間引き続き就業を継続したとき
・資格取得希望者が就職した日から(大学等在学中に資格取得支援費を借り受けた場合は大学等を卒業した日から1年以内に就職し)、2年間引き続き就業を継続したとき

○進学者または就職者が貸付期間以上(資格取得希望者が1年以上)就業を継続したときは、従事期間に応じて一部免除できる場合があります(本人の責による事由により免職された者や、特別な事情がなく恣意的に退職した者等は除きます)。

返還(主なもの)

○進学者または資格取得希望者が大学等を卒業した日から1年以内に就職しなかったとき、また、5年間(資格取得希望者の場合は2年間)就業を継続する意思がなくなったとき等は、次の返還期間等の範囲内において、本会が定める返還計画(一括または分割払い)に従い返還していただくことになります。

【返還期間】最長20年以内(ただし、原則、返還月額は5,000円を下限とします)

延滞利子 最終返還期限までに返還完了できなかった場合、返還すべき額(元金残額)に対して、年利3%の延滞利子が発生します。

 本貸付事業は、「広島県児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業実施要綱」に基づき、運営しています。

 次のファイルは別タブで開きます。

広島県児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業実施要綱(2024年4月版)

 

借入申請の手続き

 申請を希望する人は、次の「借入申請の手引き」をご確認いただき、申請に必要な書類を準備のうえ、手続をすすめてください。なお、手引きに記載の借入にあたっての留意事項等については必ずご確認ください。

 次のファイルは別タブで開きます。

借入申請の手引き(2025年3月版)

 

各種様式のダウンロード

 貸付対象者の区分ごと、また借入希望する資金種類によって、次の様式以外に申請に必要な書類があります。詳細については、借入申請の手引き(8~9ページ)をご確認ください。

 次のファイルはすべて別タブで開きます。

【様式第1号】借入申請書(2025年3月版)A3印刷してください

【様式第1号別添】留意事項(2025年3月版)A3両面印刷(短辺綴じ)してください

【様式第2号】児童養護施設長等の意見書(2025年3月版)

申請書類送付票(2025年3月版)

【参考様式】雇用証明書(2018年12月版)

 

申請書類提出期限

 次のとおり、申請する資金種類によって異なります。

資金種類 提出期限
生活支援費 随時(大学等を合格した日以降に事前申請可)
家賃支援費 随時(進学者の場合、大学等を合格した日以降に、就職者の場合、就職内定した日以降に事前申請可)
資格取得支援費 資格取得費用の納入期日の翌月末日

 

申請書類の提出先

広島県社会福祉協議会 生活支援課

 

お問合せ先

生活支援課

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3413(貸付担当)
   082-567-4836(償還担当)
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8時30分~17時30分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

県民の皆さま

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)

平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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