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コロナ特例貸付 償還(借りたお金を返すこと)について

 コロナ特例貸付の免除要件の1つである「住民税の均等割、所得割いずれも非課税である借り受け世帯」に該当しない人については、償還の手続きが必要となります。
 令和4年11月以降、広島県コロナ特例償還事務処理センター(以下、センター)から、緑色の封筒により「コロナ特例貸付に係る償還開始の手続きのご案内」を郵送しています。

償還開始の案内

写真:送付用の緑色の封筒

コロナ特例貸付に係る償還開始の手続きのご案内(令和4年11月郵送)(別タブで開きます)

コロナ特例貸付に係る償還開始の手続きのご案内(令和5年10月郵送)(別タブで開きます)

コロナ特例貸付に係る償還開始の手続きのご案内(令和6年10月郵送)(別タブで開きます)

償還(借りたお金を返すこと)の方法について

 償還方法は、原則、口座振替となります。(本人の手数料は無料)
 ただし、口座振替の設定が難しい場合や口座振替の開始の手続きがまに合わない場合などは、本会指定口座へ直接送金してください。

【口座振替にあたって】
(1)償還金額は、借用書に明記している償還期間に基づいて、毎月振替を行います。
(2)口座振替(自動引き落とし)は毎月26日に行います。前営業日中に入金し、残高が不足しないよう確認してください。土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日に口座振替となります。
(3)口座振替に伴う領収書の発行は、行いません。通帳記帳で振替月日や金額を確認してください。
(4)預金通帳への記載内容は、「DF.シヤキヨウカシツケキン」となります。
(5)借りた本人名義以外の口座振替はできません(法人名義、家族名義は不可)
(6)口座振替の手続きは、まず「ネット口座振替受付サービスの利用」あるいは「ペイジー口座振替受付サービスの利用」とし、難しい場合は「預金口座振替依頼書の提出」のいずれかで手続きをしてください。

口座振替の手続き方法

ネット口座振替受付サービスの利用

 口座振替の設定がインターネットで簡単に登録できます。
 詳しい利用方法は、次の案内チラシをご覧ください。

生活福祉資金( コロナ特例貸付 )償還(返済)の手続きがお済みでない皆さまへ(2024年9月版)(別タブで開きます)

ペイジー口座振替受付サービスの利用

 広島県内の市町社会福祉協議会(以下、社協)(29か所)及びセンターには、「ペイジー口座振替受付サービス」の専用端末(クレピコ)を設置しています。
 ただし、次の3つの社協には設置していません。安芸太田町社協、大崎上島町社協、神石高原町社協
 この端末を利用して、キャッシュカードで簡単に口座振替の設定手続きが可能です。

【手続期限】口座振替開始日(毎月26日)の約1か月前まで

【受付時間】午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日は除く)

【手続きに必要なもの】
(1)借りた人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
(2)借りた人の本人名義の銀行の「キャッシュカード」ICチップのみのキャッシュカードは使用不可
(3)「生活福祉資金(コロナ特例貸付)に係る償還開始のお知らせ」(センターからの案内文書)
 印鑑等は不要です。

預金口座振替依頼書の提出

 預金口座振替依頼書は、必ず、口座振替開始月の約2か月前までにセンターへ提出してください。

 【例】令和6年12月26日から口座振替を開始する場合の提出期限は、令和6年10月25日までとなります。

(1)記入例を参照のうえ、「預金口座振替依頼書/生活福祉資金(特例貸付用)」に、必ず借りた人の本人名義の口座の必要事項を記入し、銀行の印鑑を押印し、黄色の返信用封筒に、必ず切手を貼り、センターへ直接郵送してください。

写真:返信用の黄色の封筒

記入内容を訂正する場合は、かならず二重線を引いて銀行の印鑑を押印してください。

(2)センターで受理後、口座振替の収納代行業者である「三菱UFJファクター株式会社」を経由して、各金融機関で「預金口座振替依頼書」の内容の確認が行われます。
 印鑑が鮮明でない場合や、記入漏れ、間違いなどがある場合は手続できないため、お返しします。

(3)書類不備等がなければ、口座振替の設定が無事に完了となります。センターで「預金口座振替依頼書」を受理後、金融機関での口座振替設定に2か月程度かかります。

【様式】預金口座振替依頼書(生活福祉資金特例貸付用)(別タブで開きます)

【記入例】預金口座振替依頼書(生活福祉資金特例貸付用)(別タブで開きます)

本会指定口座への直接送金による償還方法

マイペイメントの利用

 口座振替の設定が難しい場合、センターへご連絡していただき、借りた人の名義のインターネットバンキングや、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど)でお手持ちのスマートフォンを使ってマイペイメントによる償還ができます。
 詳しい利用方法については、次の案内チラシをご覧ください。

生活福祉資金( コロナ特例貸付)を償還(返済)する人はご連絡ください(2024年9月版)(別タブで開きます)

専用口座への直接送金

 次の専用口座へ直接お振込みをお願いします(振込手数料は、本人負担となります)。

 コロナ特例貸付(生活福祉資金)返金先の専用口座

金融機関名(きんゆうきかんめい)金融機関コード 広島銀行(0 1 6 9)
支店名(してんめい)支店コード 三川町支店(0 1 8)
預金種類 普通
口座番号 3 2 6 9 6 0 6
口座名義(カナ) シャカイフクシホウジン ヒロシマケンシャカイフクシキョウギカイ
カイチョウ ヤマモト カズタカ
口座名義(漢字) 社会福祉法人 広島県社会福祉協議会
会長 山本 一隆

送金時の留意点

 振込名義人(ふりこみめいぎにん)の冒頭に、必ず、貸付コードの数字(7桁)を入力してください。
 借りた人、本人からの償還であることを確認するため、必要となります。

【例】緊急小口資金KA0 1 0 1 2 3 4 で社協太郎の場合  → 「0 1 0 1 2 3 4 シャキョウタロウ」
   総合支援資金SX4 0 0 1 2 3 4 で社協太郎の場合  → 「4 0 0 1 2 3 4 シャキョウタロウ」

最終償還期限を過ぎた場合について(延滞利子の発生について)

 毎年、定期的に償還状況や償還残額等を文書でお知らせします。
 なお、最終償還期限を過ぎると、年利3%の延滞利子が発生しますので、ご留意ください。

お問合せ先

広島県コロナ特例償還事務処理センター

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

県民の皆さま

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)

平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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