コロナ特例貸付 償還免除(返さなくてよい)について
償還免除は借りた人からの申請に基づき、資金種類ごとに、広島県社会福祉協議会(以下、本会)において審査のうえ決定します。
償還免除が決定した場合、償還していただく必要はありません。
ただし、償還免除の決定前に償還した金額については、償還免除の対象外となります。
償還免除(返さなくてよい)の要件
次の要件に該当する場合、償還免除の対象となります。
1.借りた人及び世帯主の「住民税の均等割、所得割いずれも非課税」である場合
2.借りた人が死亡した場合、または借りた人の失踪の宣告がされている場合
3.償還免除申請時点において、次のいずれかに該当する世帯の場合
(1)生活保護を受給している
(2)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている
(3)身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている
(4)療育手帳(マルAまたはA)の交付を受けている
4.自己破産、または個人再生の手続きを行い、免責が確定した場合
免除要件1(住民税非課税)に該当する場合の判定年度別の免除要件と免除上限額について
資金種類及び貸付決定時期により、住民税非課税の判定年度と免除上限額が異なります。詳細は、次のPDFをご確認ください。
償還免除判定年度において、借りた人及び世帯主の「住民税の均等割・所得割いずれも非課税」である世帯の場合(別タブで開きます)
償還免除判定年度の翌年度以降において、借りた人及び世帯主の「住民税の均等割・所得割いずれも非課税」である世帯の場合(例)(別タブで開きます)
詳細については、広島県コロナ特例償還事務処理センター(以下、センター)へご連絡ください。要件等を確認後、償還免除申請書を郵送します。
償還免除の申請方法
免除要件1(住民税非課税)に該当する場合
償還免除の申請に必要な書類
提出書類 | 留意点 |
---|---|
1.貸付金償還免除申請書 | 太枠内にある各項目にチェック後、必ず「記入年月日」「借りた人の氏名」「電話番号」を記入してください。 必ず、借りた人が自署してください。 |
2.現在の世帯全員分が記載された住民票の写し(原本) |
続柄(つづきがら)として世帯主の表記があるもの |
3.借りた人および世帯主の同年度の「住民税の均等割・所得割がいずれも非課税」であることがわかる証明書(原本) | 借りた人が世帯主でない場合、別途、世帯主の証明書が必要です。 |
「住民税の均等割、所得割がいずれも非課税」であることがわかる証明書について
(1)証明書(原本)について
自治体(市区町)が発行する個人住民税の課税額を証明する書類が必要です。非課税の場合は、その旨が記載、または、税額が0円と記載されています。自治体によって「市県民税(所得・課税)証明書」「所得証明書」「課税証明書」など名称が異なるため各自治体でご確認ください。
【住民税の「均等割」「所得割」とは】
住民税は「均等割」と「所得割」で成り立っています。
「均等割」は、所得の額にかかわらず均等の税額で課されるもの。
「所得割」は、前年の所得に応じて課税されるもの。
「均等割」については、前年の所得金額が一定の金額以下の人や生活保護法による生活扶助を受けている人などは、均等割は課されません。
(2)証明書の取得方法について
お住まいの自治体(市区町)に請求することで取得できます。各自治体(市区町)の窓口で取得する方法や郵送等による請求方法もあります。手続きを行う場合は、運転免許証等の本人確認書類や印鑑を用意する必要があります(窓口に行く人が代理人の場合は、借りた人の本人の委任状も必要となります)。なお、発行手数料は、1通300 円程度かかります(自治体によって異なります)。
(3)その他
確定申告や年末調整をしていない場合、住民税の申告をしなければ、課税証明書および非課税証明書が発行されない場合があります。住民税の申告方法については、お住まいの市区町の税務課等にお問い合わせください。
免除要件2(借りた人の死亡)に該当する場合
まずは、センターへご連絡ください。借りた人が亡くなられた場合は、「死亡・行方不明届」に次の書類を添付のうえ、センターまたはお住まいの地域の社会福祉協議会へ提出してください。
【免除申請に必要な添付書類】
死亡診断書(写し)または住民票の除票
免除要件3(生活保護受給期間中・障害者手帳の交付など)に該当する場合
まずは、センターへご連絡ください。要件等を確認後、償還免除申請書を郵送します。償還免除申請時には「償還免除申請書」と併せて、次の書類の添付が必要となります。
【免除申請に必要な添付書類】
次のいずれか該当する書類
・生活保護受給決定通知書または生活保護受給期間を証する書類
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の写し
・身体障害者手帳(1級または2級)の写し
・療育手帳(マルAまたはA)の写し
免除要件4(自己破産等免責確定)に該当する場合
担当の弁護士または裁判所等を通じて、本会が免責決定通知書等により確認を行います。
償還事務処理センターからの「償還免除手続きの案内」の発送について
償還免除の対象となる人には、センターから償還免除手続きの案内を郵送しています。
免除申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒に切手を必ず貼り、センターへ郵送してください。
なお、令和3年度から令和5年度が住民税非課税であったにも関わらず、まだ申請されてない人も受け付けていますので、センターまで、お気軽にお問い合わせください。(個人住民税の課税額を証明する書類について、自治体によって発行期限が定められています。期限を過ぎると、過年度分の証明は発行されず審査で書類不備となりますので、必ず期限内に証明書の発行手続きを行なってください)
-225x300.jpg)
写真:送付用の青色の封筒
特例貸付に係る貸付金償還免除手続きのご案内(令和6年6月郵送)(別タブで開きます)
青色の封筒の中には、償還免除申請書(様式)及び返信用封筒(オレンジ色)などを同封しています。
-rotated-1-150x150.jpg)
写真:返信用のオレンジ色の封筒
お問合せ先
広島県コロナ特例償還事務処理センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)