コロナ特例貸付(生活福祉資金)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入の減少があり一時的に生活資金にお困りの人に対して、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施してきましたが、令和4年9月末をもって本貸付の申請受付は全て終了しております。
これに伴い、令和5年1月からコロナ特例貸付(生活福祉資金)の償還が始まりましたが、償還開始の時期は貸付決定時期や資金の種類によって異なります。
なお、やむを得ない事情により償還が困難になった場合、必要に応じて、償還猶予や償還免除について、検討が可能な場合もあるため、借受人の皆さまに対して文書(郵送)で各種手続きについての案内を行っています。
【用語の説明】
「償還」とは・・・借りたお金を返すこと
「償還猶予」とは・・・借りたお金を返すまでの期間を延期すること
「償還免除」とは・・・借りたお金を返さなくても良いこと
コロナ特例貸付における償還免除・償還猶予・償還(返済)のご案内_2024年6月版(別タブで開きます)
広島県コロナ特例償還事務処理センター
広島県コロナ特例償還事務処理センターは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「緊急小口資金特例貸付」「総合支援資金特例貸付(初回貸付)」「総合支援資金特例貸付(延長貸付)」「総合支援資金特例貸付(再貸付)」に関する償還や償還猶予に伴う事務手続き、償還免除に係る事務処理や、各種お問い合わせへの対応を行っています。コロナ特例貸付に関するご相談は、当センターにご連絡ください(当センターは広島県社会福祉協議会の業務委託により、アデコ株式会社が運営しています)。
広島県コロナ特例償還事務処理センターのご案内(別タブで開きます)
借入申請時に申込みいただいた情報に基づき、当センターの電話番号(082-236-8272)からSMS(ショートメッセージ)により償還事務に関係する連絡やお知らせを行う場合がありますので、ご了承ください。センターからの大切なお知らせのため、必ずご確認ください。
償還・償還猶予・償還免除の手続きのご案内
その他の各種手続きについて
住所・氏名の変更
住所・氏名の変更があった場合は、「住所・氏名等変更届」に次の書類を添付のうえ、当センターまたはお住まいの地域の社会福祉協議会へ提出してください。
今後、大事なお知らせが届かず、借受人やご家族の不利益になる場合がありますので、ご留意ください。
※添付書類:住民票の原本(必ず世帯全員分、マイナンバー不要、発行後3か月以内のもの)
借受人が亡くなられた場合
借受人が亡くなられた場合は、「死亡・行方不明届」に次の書類を添付のうえ、当センターまたはお住まいの地域の社会福祉協議会へ提出してください。
※添付書類:死亡診断書の写し、住民票の除票
各種相談窓口のご案内
償還に関するご相談は、お住まいの地域の社会福祉協議会や自立相談支援機関でも受け付けています。
市町社会福祉協議会一覧(コロナ特例貸付の相談窓口)2024年6月版(別タブで開きます)
なお、県内の自立相談支援機関(生活困窮支援窓口)については、次の広島県ホームページをご確認ください。
また、厚生労働省のホームページにおいて、生活福祉資金貸付のほか、住居確保給付金の相談コールセンターや外国語版リンクの案内を行っています。
お問合せ先
広島県コロナ特例償還事務処理センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)