コロナ特例貸付(生活福祉資金)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入が減少し、一時的に生活資金にお困りの人に対して、「緊急小口資金」及び「総合支援資金(初回貸付、延長貸付、再貸付)」のコロナ特例貸付を実施してきましたが、令和4年9月末をもって本貸付の申請受付は全て終了し、令和5年1月から順次、償還がはじまっています。
借りられた皆様に対して、各種手続きについての案内をお送りしています。
なお、病気療養中や失業又は離職中等の要件に該当した場合、償還猶予や償還免除について検討が可能ですので、案内をご確認ください。
コロナ特例貸付における償還免除・償還猶予・償還(返済)のご案内(2024年9月版)(別タブで開きます)
【用語の説明】
「償還」とは・・・借りたお金を返すこと
「償還猶予」とは・・・借りたお金を返すまでの期間を延期すること
「償還免除」とは・・・借りたお金を返さなくても良いこと
広島県コロナ特例償還事務処理センター
広島県コロナ特例償還事務処理センター(以下、センター)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うコロナ特例貸付に関する償還、償還猶予、償還免除等の事務手続きの対応を行なっています。コロナ特例貸付に関するご相談は、センターにご連絡ください。(センターは広島県社会福祉協議会の業務委託により、アデコ株式会社が運営しています)
なお、借入申請時に申込みいただいた情報に基づき、センターの電話番号(082-236-8272)からショートメールにより借りた人に連絡を行う場合がありますので、ご了承ください。センターからの大切なお知らせのため、必ず内容をご確認ください。
広島県コロナ特例償還事務処理センターのご案内(2024年12月版)(別タブで開きます)
がいこくじんのみなさまへ (2024年1月版)(別タブで開きます)
「償還」「償還猶予」「償還免除」の手続きのご案内
「償還」「償還猶予」「償還免除」を行うには、手続きが必要です。手続き方法の詳細については、次の各ページをご確認ください。
その他の各種手続きについて
住所や氏名の変更
住所や氏名の変更があった場合は、「住所・氏名等変更届」に次の書類を添付のうえ、センターまたはお住まいの地域の社会福祉協議会(以下、社協)へ提出してください。
今後、大事なお知らせが届かず、借りた人やご家族の不利益になる場合がありますので、ご留意ください。
必要な添付書類:住民票の原本(必ず世帯全員分、マイナンバーは不要、発行後3か月以内のもの)
借りた人が亡くなられた場合
借りた人が亡くなられた場合は、「死亡・行方不明届」に次の書類を添付のうえ、センターまたはお住まいの地域の社協へ提出してください。
必要な添付書類:死亡診断書の写し、住民票の除票
各種相談窓口のご案内
償還に関するご相談は、お住まいの地域の社協や生活困窮者自立相談支援機関でも受け付けています。
コロナ特例貸付の相談窓口 広島県内の市町社会福祉協議会一覧(2024年6月版)(別タブで開きます)
なお、県内の自立相談支援機関(生活困窮支援窓口)については、次の広島県ホームページをご確認ください。
また、厚生労働省のホームページにおいて、生活福祉資金貸付のほか、住居確保給付金の相談コールセンターや外国語版リンクの案内を行なっています。
お問合せ先
広島県コロナ特例償還事務処理センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館4階
電話:082-236-8272
受付時間:平日9時00分~17時00分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)