広島県障害者権利擁護センター
広島県障害者権利擁護センター(以下、本センター)は、「障害者虐待防止法」に規定されている、主に障害のある人を雇用する事業者などの使用者による虐待に関する相談、通報、届出の窓口です。広島県から委託を受けて、広島県社会福祉協議会が運営しています。
障害者虐待を受けた障害者に関わるさまざまな相談に応じ、内容によっては、関係機関等へ繋いでいます。また、障害者虐待の防止や養護者への支援に関する情報収集・分析、情報提供及び広報啓発活動を行なっています。
養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待については、市町の障害者虐待対応窓口(市町障害者虐待防止センター)が相談、通報、届出の窓口となっています。
虐待かも、虐待だと気づいたら
「からだに傷やあざ、火傷のあとが絶えない」
「顔の様子が変わる。表情がなくなる」
「いつも同じ服を着ている」
「過食や拒食をしている」
これらは、虐待かもしれません。 障害の有無に関わらず、人はひとりの人間として、それぞれの暮らしかたを自分で選び、自分で決めるという権利を持っています。しかし、障害のある人の中には、自分でSOSを発信することに難しさを感じている人がいます。「虐待かな?」と気づいたらひとりで悩まないで、まずは相談してください。
相談・通報・届出の流れ
使用者による障害者虐待の相談・通報・届出の流れを説明します。
(1) 使用者による障害者虐待を受けた人、虐待を受けた恐れのある障害者を発見した人から、本センターまたは事業所のある市町の障害者虐待対応窓口へ相談・通報・届出
(2) 本センターまたは市町の障害者虐待対応窓口から広島県へ報告
(3) 広島県から広島労働局へ報告
(4) 広島労働局は虐待防止・障害者保護を図るため、障害者雇用促進法、労働基準法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、個別労働紛争解決促進法等の規定による権限の適切な行使
相談内容により、養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待と思われる場合、市町の障害者虐待対応窓口を紹介することもあります。また「解雇、雇止め、配置転換、賃金の引き下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラ」などの職場の労働問題と思われる場合、広島労働局の総合労働相談コーナーを紹介することもあります。
相談方法
電話、FAX、郵便、ページ最下部のお問合せフォームによりご相談ください。
電話番号、受付時間等の詳細は、ページ最下部の「お問合せ先」をご確認ください。
秘密は厳守し、匿名での相談もお受けします。
養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待の相談・通報・届出先である市町の障害者虐待対応窓口(市町障害者虐待防止センター)については、次のリーフレット・チラシに掲載しています。
リーフレット・チラシ
あなたのまわりでこんなことがおこっていませんか?(令和6年4月版)(別タブで開きます)
障害者虐待をなくそう(施設・事業所等向け)(令和6年4月版)(別タブで開きます)
防ごう!障害者虐待(令和6年4月版)(別タブで開きます)
使用者による障害者虐待の防止について
「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者(工場長、労務管理者、人事担当者など)をいいます。
障害者虐待防止法で定められる事業主(使用者)の責務
労働者への研修の実施
・事業主は労働者に対し障害者虐待の研修を実施することとされ、事業所自らの研修実施や各種研修会への参加等を行うことが必要です。
・企業等において、障害特性に応じた配慮が分からず、それが職場でのトラブルにつながっているケースもあります。障害のある人への接しかたが分からないなどの場合は、ハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどへ相談してください。
障害者や家族からの苦情処理体制の整備
・雇用される障害者やその家族からの苦情を処理する体制を整備するとともに、相談窓口の周知を図り、苦情処理のための取り組みを適切に実施することとされています。
関係機関
お問合せ先
総務企画課 広島県障害者権利擁護センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-569-5151
ファクス:082-569-6161
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)