成年後見制度(法定後見)
ものごとを適切に決めることが一人では難しくなった場合に、ご本人の思いを大切にしながら、財産や生活についての重要なことを決める人(成年後見人等)を家庭裁判所が選び、ご本人が不利益にならないように守る制度です。
どんな人が利用できるの?
認知症や障害などによって、ものごとを適切に決めることが一人では難しくなり、 財産管理や生活全般において支援が必要になった人が利用できます。
※判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3つの制度があります。
どんな支援があるの?
- 訪問などにより、ご本人の状況に変化がないか見守りをします。
- ご本人の生活に必要な契約や費用の支払いの手続きをします。
(施設入所・病院の入院契約や福祉サービスの利用料の支払いなど) - ご本人の財産を管理します。
(預貯金の管理や不動産の管理・処分、遺産相続の手続きなど)
※補助・保佐・後見のいずれかによって支援内容が異なります。
誰が支援してくれるの?
家庭裁判所が選んだ成年後見人等が支援します。
※成年後見人等には、親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職や社会福祉協議会などの法人が選ばれることもあります。
どうすれば利用できるの?
成年後見制度の申立ての窓口は家庭裁判所です。
ご本人の住所地を担当する家庭裁判所に、必要な書類を整えて申立て手続きをします。
申立てができる人は、ご本人、配偶者、四親等内の親族、市町長などです。
申立てから成年後見人等が決まるまでの期間は、3か月程度です。
費用はかかるの?
- 利用申立て手続きをするときに、原則として申立てに必要な書類の取寄せや手続きに費用がかかります。
- 支援開始後の成年後見人等への報酬の金額は、家庭裁判所がご本人の不利益にならないように決めます。
お問合せ先
地域福祉課 あんしんサポートセンターかけはし
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-2300
ファクス:082-256-2228
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)