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寄附のお願い

 広島県社会福祉協議会では、本会の理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける県民の皆さまや法人事業所、地域組織団体等からの寄附をお受けしています。
 催し物による収入や遺産・香典返しの一部等を社会福祉や地域社会のために役立てようと思ったときなど、ぜひ寄附をご検討ください。

 

いただいた寄附について

 皆様からいただいた貴重な寄附は、広島県内の様々な福祉活動の推進に活用させていただきます。
 また、災害支援を目的とした寄附については、災害時に活用させていただきます。
 なお、いただきました寄附金は、税法上、寄附金控除の対象となり、優遇措置を受けることができます。

 

寄附の種類と用途

【1】一般寄附

 県域(圏域)のさまざまな地域福祉活動に活用させていただきます。

 

【2】ふれあい基金への寄附

 寄附金は、ふれあい基金として次の5つの基金に積み立て、その果実(基金利子)をもとにそれぞれの事業を実施しています。

ボランティア基金

・住民による「小地域ふれあいサロン」活動やご近所お互いさま活動の推進
・地域まるごと福祉教育活動の推進
・ボランティア活動リーダー等で構成する「地域の福祉をすすめる会」の組織化、推進
・被災者生活サポートボラネットの基盤整備

福祉基金

・社会福祉従事者対象の研修の実施

交通遺児就学奨励基金

・交通遺児就学奨励金の給付

社会福祉振興基金

・地域福祉活動を進めるための「あったかふくしのまちづくり計画」の策定推進

かけはし基金

・成年後見制度に関する相談受付、普及啓発

 

【3】災害支援への寄附

 災害時の支援活動に活用させていただきます。

 

寄附金に対する税法上の優遇措置について

寄附者が個人の場合 (所得税法第78条第2項第3号該当)

 所得税に関わる「寄附金控除の対象」となっています。
 確定申告の際に、本会が発行する領収証を所轄税務署へご提出ください。
 ※相続や遺贈によって受けた財産を寄附した場合は、その分は相続税の対象外となります。

寄附者が法人の場合(法人税法第37条該当)

 一般の寄附とは別枠で損金の額に参入することができます。
 ※詳しくは次の法人税法を参照してください。
  法人税法第37条第1項、法人税法第37条第4項、
  法人税法施行令第73条、法人税法施行令第77条の2

※これらの措置を受けるため確定申告に、本会の発行する領収書が必要となりますので、大切に保存してください。

 

寄附金の申込方法

 寄附金をお申し込みされる場合は、次の寄附申込書に必要事項をご記入いただき、郵送またはFAXによりお知らせください。おって事務局から詳しい手続きについてご連絡いたします。
 なお、寄附申込書記入にあたって、「寄附の目的」をご記入ください。
 (例)社会福祉全般のため、地域における福祉活動のため、災害支援のため など

 (様式)寄附申込書(PDF)

 (様式)寄附申込書(Word)

お問合せ先

総務企画課

所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-254-3411
ファクス:082-252-2133
受付時間:平日8時30分~17時30分
 ※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
 (返信には数日程度かかります)

広島県社協

社会福祉法人広島県社会福祉協議会

〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3411(代表)

平日 8時30分~17時30分
(土日・祝日・年末年始は休業)

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