権利を守ります! ~広島県障害者権利擁護センターの役割~
2021.06.10 掲載
〇権利擁護とは、基本的人権が保障されるということ。
その人が あたりまえの生活を送る「権利」を「護る」ことです。
「命を奪われない権利」、「身体を傷つけられない権利」、「自由を束縛されない権利」
「自分の名誉を傷つけられない権利」 (プライバシー、生活の平穏などを含む)
「自分の財産を奪われない権利」などがあります。
障害者虐待防止法とは
平成24年10月から「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が設置されました。障害のある人もない人も、共に安心して生活ができる社会を実現するための法律です。
障害者虐待防止法では、次のとおり障害者虐待の種類を定義しています。
〇養護者による障害者虐待
養護者とは:障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当します。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人なども該当する場合があります。
〇障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設従事者とは:障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する人が該当します。
〇使用者による障害者虐待
使用者とは:障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他労働者に関する事項について事業主のために行為をする人が該当します。(例:工場長、労務管理者、人事担当者)
広島県権利擁護センターの役割とは
障害者に対する虐待を防ぐため、障害者虐待防止法に基づき、県障害者権利擁護センターや市町虐待防止センターが設置されています。広島県障害者権利擁護センターは、主に使用者による虐待など、障害のある人の権利を脅かす行為に気づいたときの相談、通報、届出の窓口です。
広島県から委託を受け、広島県社会福祉協議会が運営しています。
養護者や障害者福祉施設従事者による虐待については、市町虐待防止センターが相談、通報、届出の窓口です。
お問合せ先
総務企画課 広島県障害者権利擁護センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-569-5151
ファクス:082-569-6161
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)