使用者による虐待を受けたら届出を、発見したら通報を!~広島県障害者権利擁護センターのご案内~
2020.12.10 掲載
♦障害者虐待防止法が施行されました
平成24年10月から、「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)」が施行されました。障害のある人の権利を守り、障害のある人もない人も、共に安心して生活できる社会を実現するための法律です。
わたしたち一人ひとりが、障害者虐待防止法について理解し、虐待を防止するためにどのように行動をする必要があるか、知ることが大切です。
♦広島県障害者権利擁護センターとは
障害者に対する虐待を防ぐため、障害者虐待防止法に基づき、県障害者権利擁護センターや市町虐待防止センターが設置されています。
広島県障害者権利擁護センターは、主に使用者(障害のある人を雇用する事業主など)による虐待など、障害のある人の権利を脅かす行為に気づいたときの相談、通報、届出の窓口です。広島県から委託を受け、広島県社会福祉協議会が運営しています。
養護者(家族、親族など)による虐待、障害者福祉施設従事者による虐待については、市町虐待防止センターが相談、通報、届出の窓口となっています。
♦使用者虐待とは
使用者による障害者虐待とは、使用者が行う「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「放棄・放置」「経済的虐待」をいいます。
使用者が直接虐待をした場合だけでなく、他の労働者による虐待を放置している場合も含まれます。
(例)
・使用者から暴力を振るわれた
・他の労働者と比べ、差別的な扱いをする
・仕事を与えてもらえず、ずっと椅子に座らされている
・使用者に同僚からのいじめを相談しても対応してくれない
♦虐待を発見した人には通報の義務があります
障害者虐待防止法では、「虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」と義務づけられています。
障害者への虐待が起こるのを未然に防ぐには、障害者やその家族が孤立することのないよう、地域の皆さんで見守り、支えていくことが大切です。
虐待の通報をした人、相談をした人の情報は守られます。
一人で悩まないで、まずは相談してください!
お問合せ先
総務企画課 広島県障害者権利擁護センター
所在地:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館1階
電話:082-569-5151
ファクス:082-569-6161
受付時間:平日8時30分~17時30分
※土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は、お問合せフォームで受け付けます。
(返信には数日程度かかります)